チラシやティッシュを街頭で配るとき、どこに確認すればよいかを、東京・札幌・名古屋・大阪・福岡の5地域について、公式ページへのリンクと確認日つきで整理しました。許可の要否や手続きを判断するものではなく、法律上の助言でもありません。実施される場合は、所轄の窓口にご確認ください。
このページは、自治体・警察など公的機関が公開している案内を、窓口を探しやすいように整理したものです。許可の要否や手続きを判断するものではなく、法律上の助言でもありません。街頭配布を実施される場合は、所轄の窓口にご確認ください。
内容は2026年10月11日に、地域別の詳細に載せた公式ページで確認したものです。公式ページはその後変更されることがあります。
凡例は3つだけです。
「許可が必要」「不要」とは、このページでは言い切りません。公式ページが言い切っている場合は、その言い回しに寄せて要約しています。
道路使用許可の日数について、このページでは次の2つを分けて書いています。
警視庁、北海道警察、福岡県警察は、審査基準で「標準処理期間」を7日(行政庁の休日を含まない)と公表しています。道路管理者との協議が必要な場合や、2つ以上の警察署にまたがる場合などは、その協議に要する期間が加わるとされています。北海道警察は、道路管理者を経由した場合は14日としています。
愛知県警察と大阪府警察は、申請から許可証の交付までを「7日程」「原則7日間ほど」と案内しています(行政庁の休日を含まない)。愛知は県のページ、大阪は府警の手続案内(PDF)の記載です。
休日を除いた7日は、暦の日数ではおよそ1週間半です。
KTSCでは、街頭配布の道路使用許可は「申請から許可まで通常1〜2週間程度」を目安にしています。申請は、ご発注をいただいてから行います。書類の修正を求められることもあるため、実施日まで余裕をもったご発注をおすすめしています(詳しくは街頭配布・サンプリングのページ)。
警察の公表値は、審査基準や手続の案内に示された標準的な日数です。当社の目安は、実務で書類の修正や警察署とのやり取りが入ることも含めた見方です。数字は目安であり、場所・内容・時期によって前後します。実際の日数は、申請先の警察署にご確認ください。
表の見出し(略して表記)は、「許可の窓口」が道路使用許可の窓口(警察)、「日数の公表値」が道路使用許可の日数(警察)、「公園・広場」が公園・広場で配る場合(市区)、「チラシ手渡し」がチラシの手渡しの屋外広告物での扱い(市区)です。
| 対象地域 | 許可の窓口(警察) | 日数の公表値(警察) | 公園・広場(市区) | チラシ手渡し(屋外広告物) |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 〇 配布場所を管轄する警察署(交通規制係) | 〇 標準処理期間7日(休日除く)。協議が必要な場合は加算 | - 区立公園の占用許可の案内はあるが、配布への言及は確認できず | - 区の屋外広告物のページに記載を確認できず(看板などは区長の許可) |
| 札幌 | 〇 管轄する警察署の交通課(係) | 〇 標準処理期間7日(休日除く)。道路管理者経由は14日 | 〇 公園条例で、広告物などを配布・散布することを禁止行為に挙げている。市長の許可を受けた場合に限定的に認められることもある | - 手渡しの扱いは確認できず(広告旗・はり紙の違反の注意はあり) |
| 名古屋 | 〇 管轄する警察署の交通課 | 〇 交付まで「7日程」(休日除く)。県のページの案内(標準処理期間の記載ではない) | - 公園の行為許可の案内はあるが、配布への言及は確認できず | - 手渡しの扱いは市のページで確認できず |
| 大阪 | 〇 申請先警察署の交通課窓口 | 〇 「原則7日間ほど」(休日除く)。府警の手続案内 | 〇 公園条例で「物品を販売し、または頒布すること」を許可を要する行為に挙げている | 〇 市のしおりが、街頭で配布されるチラシ等を屋外広告物にあたらないものに分類 |
| 福岡 | 〇 警察署の交通担当課。許可が必要な行為の例に「交通頻繁な道路における印刷物等の配布」 | 〇 標準処理期間7日(休日除く) | 〇 公園条例で、行商・募金などに類する行為を許可を要する行為に挙げている(配布への言及は確認できず) | 〇 市のQ&Aが、人に手渡すビラ・チラシ類は屋外広告物ではないとし、貼り付けて表示した場合は該当するとしている |
東京は渋谷区の案内を取り上げています。表の内容は、すべて2026年10月11日に確認したものです(確認日は地域別の詳細にも書いています)。「路上での配布を制限する市区の条例(客引き・迷惑防止など)」は、5地域とも、チラシの手渡しを名指しした案内を公式ページで確認できませんでした。公式ページへのリンクは、次の「地域別の詳細」に載せています。
東京23区のうち渋谷区だけを取り上げています。ほかの区は窓口が異なる場合があります。
道路使用許可(警視庁):道路を管轄する警察署の交通規制係が窓口です。受付は平日の午前8時30分から午後4時30分。2つの署にまたがる場合はどちらか一方に申請できる、と案内されています。
許可が必要な行為の例として、警視庁のページは「道路上での人寄せ」「募金、署名活動、物の販売、交付」などを挙げています。ビラやチラシの配布を名指しした記載は、このページでは確認できませんでした。
日数:審査基準(平成30年1月4日作成)が標準処理期間を7日(行政庁の休日を含まない)としています。道路管理者との協議が必要なもの、2つ以上の警察署の管轄にわたるもの、通行の禁止などの交通規制を必要とするものは、それぞれの手続に要する期間が加わります。同じページには、手数料を納めてから許可証の交付まで通常数日を要する、とあります。
渋谷区の公園:区立公園の占用(工作物などを設ける場合)は、都市公園法第6条の規定により事前の許可が必要とされ、公園課公園管理係に照会して申請します。申請書の受領から審査完了まで概ね5日間とされています。チラシ配布への言及は、このページでは確認できませんでした。
渋谷区の屋外広告物:広告塔・看板などの設置は原則として区長の許可が必要とされ、東京都屋外広告物条例を基準にします。窓口は企画管理課屋外広告物係。チラシの手渡しへの言及は確認できませんでした(東京都の「屋外広告物のしおり」は、チラシ等を掲出する「物件」を規制の対象として書いていますが、手渡しについては書いていません)。
路上の配布を制限する条例:渋谷区には「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」があり、駅を中心にした啓発地区(渋谷駅は概ね半径700mなど)が示されています。同ページは、客引き行為を「通行人などの中から相手を特定して、客になるよう誘う行為」としており、チラシ配布が含まれるかは書かれていません。
確認した公式ページ(確認日 2026年10月11日)
道路使用許可(北海道警察):申請書は、道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課(係)に提出するとされています。受付は土・日曜、祝日、年末年始を除く午前9時から午後4時30分まで。電子申請も案内されています。
許可が必要な行為として、同ページは工事・作業、石碑や広告塔などの工作物、露店・屋台、祭礼行事やロケーションなどを挙げています。ビラ・チラシの配布を名指しした記載は、確認できませんでした。
日数:審査基準(令和8年4月1日作成)が標準処理期間を7日(道路管理者を経由した場合は14日。いずれも行政庁の休日を含まない)としています。道路管理者との協議が必要なもの、2つ以上の警察署の管轄にわたるもの、交通規制を必要とするものは、それぞれの手続に要する期間が加わります。
札幌市の公園:札幌市の都市公園条例の説明ページに、公園内では「広告物またはこれに類する物を表示し、配布し、または散布すること」ができない行為の一つとして挙げられています(市長の許可を受けた場合に限定的に認められる場合もある、とされています)。行商・募金などに類する行為は市長の許可が必要な行為とされ、申請は各区の土木センター(大通公園・中島公園などはみどりの管理課)です。「事前にご相談ください」と案内されています。
札幌市の屋外広告物:許可の申請先は、広告物が掲出される区の土木部維持管理課(土木センター)とされています。同じ市のページに、広告旗を歩道上に出すことや、はり紙・はり札を電柱等に貼ることは違反との注意があります。チラシの手渡しの扱いは、確認できませんでした。
路上の配布を制限する市の条例:市のサイトの検索(「ビラ配り」「チラシ配布」「路上」など)と、屋外広告物・公園・道路占用のページの範囲では、確認できませんでした。
確認した公式ページ(確認日 2026年10月11日)
道路使用許可(愛知県警察):道路を使用する場所を管轄する警察署の窓口、またはe-Gov電子申請です。県のページは、主な許可内容を1号から4号に分けて示し、4号許可に「祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、ロケーション、人寄せ」などを挙げています。ビラ・チラシの配布を名指しした記載は、確認できませんでした。
日数:「申請から許可証の交付まで、7日程(行政庁の休日は含まない)かかります」と案内されています。審査基準にいう標準処理期間とは別に、県のページが示す交付までの目安です。
名古屋市の公園:市の「行為許可」のページ(更新日2026年2月17日)は、商業目的の撮影や、公園の全部または一部を独占して行う行事・イベントなどに都市公園内行為許可が必要とし、利用内容に応じて公園のある区の土木事務所などに相談するよう案内しています。チラシ配布への言及は確認できませんでした。
名古屋市の屋外広告物:市の「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」のページ(更新日2025年10月17日)は、掲出するものの適用除外を列挙しており、手渡しのチラシへの言及は確認できませんでした。問い合わせ先は住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課の屋外広告担当です。
路上の配布を制限する市の条例:市のサイトの検索(「ビラ配り」「チラシ配布」「手渡し」「屋外広告物」など)の範囲では、確認できませんでした。
確認した公式ページ(確認日 2026年10月11日)
道路使用許可(大阪府警察):申請書と必要書類を各2通、申請先警察署(道路を使用する場所を管轄する警察署)の交通課窓口に提出するとされています(e-Govからのオンライン申請も案内されています)。許可が必要な場合として、道路で工事・作業・祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などが書かれています。ビラ・チラシの配布を名指しした記載は、確認できませんでした。
日数:案内に「申請から許可証の交付まで、原則として7日間(行政庁の休日を除く)ほどかかります」とあります。審査等に日時を要する場合もあるため、早めの相談・申請をお願いするとも書かれています。
大阪市の公園:市の「公園使用にかかる許可手続きについて」は、公園条例第4条の抜粋として、「物品を販売し、又は頒布すること」「募金、署名運動その他これらに類する行為をすること」「はり紙、はり札その他の広告物を表示すること」などをしようとするときは市長の許可を受けなければならない、と載せています。公園の管理者(パークセンターまたは公園事務所)に事前に相談するよう案内されています。頒布にチラシの手渡しが含まれるかは、この資料には書かれていません。
参考として、鶴見緑地の指定管理者募集の資料に添付された、大阪市建設局の「行為許可の審査基準等」(資料1-9・PDF p.3)には、公園内での物品の販売・頒布は通常では認められず、制限を解除するには公園でこれらの行為が行われる十分な必要性がなければならない、とあります。
大阪市の屋外広告物:市の「屋外広告物のしおり」(令和8年1月発行)は、屋外広告物にあたらないものの一つに「街頭で配布されるチラシ等」を挙げています。一方、市のページは、道路(歩道を含む)上に置き看板・パンフレットラック・のぼり旗などを置くことは条例や道路法などに違反するとしています。窓口は建設局総務部管理課。
路上の配布を制限する市の条例:市のサイトの検索(「ビラ配り」「チラシ配布」「路上」「条例」など)の範囲では、確認できませんでした。
確認した公式ページ(確認日 2026年10月11日)
道路使用許可(福岡県警察):道路使用の場所を管轄する警察署の交通課(高速道路上は高速道路交通警察隊)が窓口です。受付は月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時まで。
許可が必要な行為の例として、県警のページは、工事・作業、工作物の設置、露店・屋台、祭礼行事・デモ行進・パレード、車両放送のほか、「交通頻繁な道路における印刷物等の配布」を挙げています(「福岡県公安委員会が定める代表的なもの」で、詳細は最寄りの警察署または交通規制課へ、とされています)。
日数:審査基準(平成29年3月12日作成)が標準処理期間を7日間(行政庁の休日を含まない)としています。道路管理者との協議が必要なもの、2つ以上の警察署の管轄にわたるもの、交通規制を必要とするものは、それぞれの手続に要する期間が加わります。申請案内のページ自体には日数の記載はなく、「十分な時間的余裕をもって事前に相談を」とあります(地域活性化目的のイベントや撮影について)。
福岡市の公園:市の「占用許可申請、行為許可申請等」のページは、公園条例第4条第1項が許可を要する行為として、行商・募金その他これらに類する行為、業としての撮影、物品販売・飲食の提供・宣伝等を主とする催しなどを挙げていると説明しています。原則として使用開始日の1か月前までに、公園を所管する区役所の維持管理課などに申請します。チラシ配布を名指しした記載は、確認できませんでした。
福岡市の屋外広告物:市の「屋外広告物 Q&A」(令和8年10月改訂)は、人に手渡したりするビラやチラシ類は屋外広告物ではないが、電柱や塀などに貼り付けるなど定着して表示した場合は屋外広告物に該当する、としています。人が掲げるプラカードは屋外広告物に該当する、とも書かれています。問い合わせ先は住宅都市みどり局都市景観室。
路上の配布を制限する市の条例:市のサイトの検索(「ビラ配り」「チラシ配布」「路上」「迷惑防止」など)の範囲では、一般の販促チラシの手渡しを名指しした案内は確認できませんでした。
確認した公式ページ(確認日 2026年10月11日)
5地域を通じて、次の点は、公式ページで記載を確認できませんでした。記載がないことは、規制がないという意味ではありません。実施の際は、所轄の窓口に確認してください。
内容は2026年10月11日に各公式ページで確認したものです。変更や誤りにお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。